就業規則の基礎知識
1.常時10人以上の労働者を使用する事業場は、必ず就業規則を作成しなければなりません。
事業場で働く労働者の数が、時として10人未満になることがあっても、常態として10人以上であれば事業主は就業規則を作成する義務があります。「労働者」にはいわゆる正社員のみならず、パ−トタイマ−やアルバイト、契約社員なども含みます。(派遣会社等から派遣されている派遣社員は含みません。)
労働者の人数が常態として10人未満の場合は、労働基準法上は作成の義務はありません。しかし労働条件や含む規律などをめぐる無用のトラブルを未然に防ぎ、労働者が安心して働くことができる明るい職場作りのために、10人未満であっても、就業規則を作成しておくことをお勧めします。
2.就業規則には何を記載しなければならないのか
就業規則の記載事項は、「必ず記載すべき事項」および「制度を設ける場合、記載すべき事項」として、労基法で具体的に定められています。
A.必ず記載すべき事項(絶対的必要記載事項)
- 労働時間関係
始業および終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、労働者を2組以上に分けて交替で就業させる場合の就業時転換 - 賃金関係
賃金の決定、計算および支払いの方法、賃金の締切りおよび支払いの時期、昇給 - 退職関係
退職の事由(解雇を含む)とその手続き
B.制度を設ける場合、記載すべき事項(相対的必要記載事項)
- 退職手当関係
退職手当の適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算および支払いの方法、支払いの時期 - 臨時の賃金等および最低賃金額
- 食費、作業用品その他の負担
- 安全衛生
- 職業訓練
- 災害補償および業務外の傷病扶助
- 表彰および制裁の種類および程度
- その他当該事業場の労働者の全てに適用される定めをする場合は、これに関する事項
任意記載事項
尚、これら以外の事項についても、法令または労働協約に反しないものであれば任意に記載することができます。従業員に対して「やるべきこと」「やってはいけないこと」を明確に記載しておきましょう。もし就業規則に書かれていないことで罰則を課した場合、無効となることがあります。
また、残業の有無を就業規則に記載することは定められていませんが、就業規則に残業に関する記載がないと、たとえ36協定を締結しても、従業員に時間外労働をさせることはできないことになるため、注意が必要です。
3.就業規則が適用される労働者の範囲を明確にしておきます。
就業規則は、事業場に働くすべての労働者に適用されるものです。いわゆる正社員のみならずパ−トタイマ−やアルバイト、契約社員などにも等しく適用されます。
従って、パートタイマーやアルバイトのように一般の社員とは異なった勤務形態で働く労働者に対しては、条項にその不適用を記載する必要があります。できれば、「パートタイマー就業規則」などとして、別途作成する方が良いでしょう。その場合、一般向けの「就業規則」に、?パートタイマーには適用しないこと、?パートタイマー就業規則は別に定めることとすることを明記する必要があります。
4.就業規則は労働者の意見書を添付して届け出なければなりません。
就業規則を作成または変更したら、事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその組合の意見を、組合がない場合は労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければなりません。そして、その意見書を添付して、事業場を管轄する労働基準監督署に届け出る必要があります。
意見の聴取は、案を示して意見を聞けば良いのであって、同意を得るとか協議をする必要はありません。一部反対あるいは全面的に反対意見が述べられていてもかまいません。
「労働者の過半数を代表する者」とは次のいずれにもあてはまる者から選ぶことになっています。
- 管理・監督の地位にない者
- 投票や挙手などの民主的な方法によって、過半数の労働者の指示を得た者
5.就業規則は労働者の意見書を添付して届け出なければなりません。
就業規則を作成または変更したら、事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその組合の意見を、組合がない場合は労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければなりません。そして、その意見書を添付して、事業場を管轄する労働基準監督署に届け出る必要があります。
意見の聴取は、案を示して意見を聞けば良いのであって、同意を得るとか協議をする必要はありません。一部反対あるいは全面的に反対意見が述べられていてもかまいません。
6.就業規則は労働者に周知しなければ効力が発生しません。
作成または変更した就業規則は、労働者に周知しなければならないと、労基法に定められています。労働者に周知されていない就業規則は効力がありません。就業規則は作成しただけでは意味がないのです。
周知の方法は次の通りです。
- 書面を労働者に配布する。
- 常時各作業場の見やすい場所へ掲示する、あるいは労働者がいつでも見ることができる場所に備え付ける。
- 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずるものに記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置する。
できれば、2か3の方法を取り、かつ労働者一人一人に書面を配布するのが望ましいことです。
7.就業規則の内容は法令や労働協約に反してはなりません。
就業規則は労基法および関連する労働諸法規や労働協約(労働組合と使用者との間の労働条件その他に関する協約)に反してはなりません。違反している条項は効力がないものとされます
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